「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」について

~登録制度の創設と管理契約に関する規制の動向~

不動産管理契約およびサブリース契約について新しい規制を定めた「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が昨年6月に成立しました。サブリース契約については昨年12月に施行され、サブリース業者に対して、①誇大広告等の禁止、②不当勧誘等の禁止、③重要事項説明義務、などの規制が設けられています。

また、本年6月からは管理契約に関する規制がスタートする予定です。200戸以上の賃貸住宅管理業を行う者は国土交通大臣の登録が必要となり、

①営業所・事務所ごとに業務管理者の設置すること

②管理契約の締結の際には前もって契約の重要事項を説明し、その内容を記載した書面を交付すること

③登録業者が受領した家賃、敷金等は業者の固有財産と分別して管理すること

④管理業務の実施状況等を定期的に賃貸人に報告すること、などが義務付けられます。

業界の健全を促し、違反した業者に対する罰則も定められるなど、実効性のある制度と言えそうです。

賃貸物件を所有するオーナーにとっても安心に繋がる制度ですが、新法によって義務付けられる新たな説明機会なども活かしながら、契約内容について不明点がある場合は遠慮なく確認されることをおすすめします。