第1条(目的)

1.サーラオーナーズクラブは、サーラE&L東三河㈱・サーラE&L浜松㈱・中部ガス不動産㈱・サーラフィナンシャルサービス㈱を主とするサーラグループ4社と豊橋ケーブルネットワーク㈱および浜松ケーブルテレビ㈱が運営会社となり、入会されたクラブメンバーにアパート・マンション運営において有益な情報を発信すると共に、サーラグループの商材や施設のサービス特典を提供する中で、サーラグループが、オーナーさまと今以上の関係強化を図り、ビジネスパートナーとして末永くお取引させていただくことを目的とします。

第2条(入会資格および登録)

1.サーラE&L東三河㈱・サーラE&L浜松㈱・中部ガス不動産㈱・サーラフィナンシャルサービス㈱・豊橋ケーブルネットワーク㈱・浜松ケーブルテレビ㈱とお取引のある、アパート・マンションおよび月極駐車場経営のオーナーさまとします。なお、同業者さまからのお申込みについては、審査をさせていただく場合がございます。

2.サーラオーナーズクラブ所定の入会申込書に記入していただき入会登録をします。会員証の受取と同時にその資格が発効します。

第3条(会費等)

1.サーラオーナーズクラブの登録費用および年会費は無料とします。

第4条(サービス特典)

サーラオーナーズクラブメンバーは、下記に記したサービスの特典を受けることができるものとします。

1.通信等によるアパート・マンション運営における各種情報の提供(法務・税務関連の実務情報/公共の助成金情報/運営コスト削減情報)など

2.アパート・マンション運営に関するセミナーへの参加

3.アパート・マンション運営上の法務・税務相談

4.当クラブが主催する各種催しへの参加

5.サーラグループ商材などの割引

6.サーラグループ施設の割引優待など  ※但し、メンバーがサービス特典を受けられる権利は、申し込まれたご本人に帰属するものであり、他人に移転することは不可とします。

第5条(入会の取消し)

1.サーラオーナーズクラブのメンバーは、当グループに所定の方法で申し入れをすることにより、メンバー登録を抹消することができます。

2.入会の取消手続きには、会員証を事務局へ返却していただく必要があります。

第6条(メンバー資格の喪失)

1.サーラオーナーズクラブの入会資格を喪失した場合

2.サーラグループがメンバー資格を有する者として不適格と判断した場合

第7条(個人情報の取扱いについて)

1.サーラオーナーズクラブは個人情報の保護措置を講じた上で、当クラブ規定等に基づく特典・サービスの提供のために当該個人情報を利用します。なお、当クラブの目的に限りサーラグループ各社からの情報提供のため、サーラグループ各社と情報の共有をさせていただきます。

2.サーラオーナーズクラブメンバーは、自己に関する個人情報の利用について、クラブ事務局に中止を申し出た場合、運営に支障が無い範囲でこれを中止するものとします。

第8条(規定の改訂について)

1.サーラオーナーズクラブの運営において、規約の改定等が必要と判断した場合は、適宜改訂をさせていただきます。

以上

2021.5.25改訂